【グルメ・食】新潟市の定番&穴場
お隣との「共有ブロック塀」が1.2mを超えたら要注意!

新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」です!

一戸建ての売買で意外と盲点になるのが、お隣との境界にある「共有ブロック塀」。 実は、建築基準法において「高さ1.2m」には重要な意味があります。


1.2mが基準になる理由

  • 1.2m以下: 補強(控え壁)がなくてもOK

  • 1.2m超え: 法律上、万が一に備えた「控え壁」の設置が義務になります。

昔建てられた1.2m超のブロック塀で、控え壁がないものは「地震時の倒壊リスク」が高く、現在の法律に適合していません。


「共有」だからこそのトラブル

売却や建て替えの際、基準を満たしていないからと勝手に壊すことはできません。「お隣さんの同意」や「費用の折半」をめぐってトラブルになるケースが多々あります。

新潟は過去に大地震を経験している地域だからこそ、足元の安全チェックは不可欠です。


「うちの境界ブロックは大丈夫?」「売りたいけれどお隣への切り出し方は?」とお悩みの方は、新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」へお気軽にご相談ください!




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【新潟市不動産】お役立ち情報
新潟市不動産 住宅街でのバーベキュー

1. 住宅街でのBBQは違法?

結論から言うと、自分の敷地内でのBBQを禁止する法律はありません。 しかし、距離が近い住宅街では「ご近所トラブル」に発展しやすく、最悪の場合、住みづらくなって売却を検討する原因にもなり得ます。


2. トラブルを防ぐ3つのマナーと対策

お互いが快適に暮らすために、以下のポイントを意識しましょう。

  • 「煙・臭い」対策: 煙の出にくい無煙ロースターを使用する。洗濯物が干してある時間帯を避ける。

  • 「騒音」対策: お酒が入ると声が大きくなりがち。大人数は避け、夕方以降(19〜20時まで)には撤収する。

  • 「事前の声がけ」: 前日までに「明日、庭でBBQをします。うるさかったら言ってくださいね」と一言伝えるだけで、相手の受け止め方は大きく変わります。


まとめ:「にいがたの不動産」からのアドバイス

これから新潟市内で一戸建てを購入する方は、「隣家と距離がある土地」や「目隠しフェンスのある物件」を選ぶと、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

もし近隣トラブルなどが理由で「住み替え」や「売却」をお考えの場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

新潟市での家探し・売却相談は「にいがたの不動産」へ! お客様の快適な住まい環境づくりを、不動産のプロとしてサポートいたします。




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【新潟市不動産】お役立ち情報
新潟市不動産 不動産売却への影響は?(告知義務について)

1. 不動産売却への影響は?(告知義務について)

「近所に生活保護受給者が住んでいる」「昼間に飲酒している」という事実自体は、基本的に法律上の告知義務には該当しません。

ただし、以下のような実害が出ている場合は、後々のトラブルを防ぐために買主様へ事前に伝えておく(重要事項説明に盛り込む)必要があります。

  • 深夜まで大騒ぎし、警察が頻繁に出動している

  • ゴミの不法投棄や異臭が深刻である


2. 実害がある場合の対処法

直接の苦情はトラブルの元になります。以下のルートで改善を求めましょう。

  • アパートの管理会社・大家さんへ連絡(管理看板などを確認)

  • 区役所の福祉課(ケースワーカー)へ相談(担当者から本人へ指導が入る場合があります)


まとめ:「にいがたの不動産」からのアドバイス

周辺環境に懸念があっても、「立地が良い」「価格が手頃」など、他の条件に魅力を感じる買主様は必ずいらっしゃいます。隠すのではなく、状況を正しく把握して戦略的に売り出すことが大切です。




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新潟市不動産「お隣からうちの敷地に伸びてきた木の枝、邪魔だから切ってもいい?」

新潟市の皆様、こんにちは!「にいがたの不動産」です。

「お隣からうちの敷地に伸びてきた木の枝、邪魔だから切ってもいい?」 実はこれ、近隣トラブルでとても多いお悩みです。

結論から言うと、法改正により、一定の条件を満たせば「自分で切ることができる」ようになりました!


自分で切ってOKになる3つのケース

これまではお隣さんに切ってもらうしかありませんでしたが、現在は以下の場合に自分で切ることが認められています。

  1. 催促したのに切ってくれない(目安として2週間程度待っても音沙汰がない場合)

  2. お隣の所有者が誰なのか、どこにいるのか分からない

  3. 台風で折れそうなど、急を要する事情がある

⚠️ 注意!いきなり切るのはNGです

法律が変わったとはいえ、無断で切るとトラブルの元になります。 まずは「困っているので切ってもらえませんか?」と、お隣さんへ事前にお願い(催促)するのが鉄則です。


特に雪国・新潟では、冬の雪の重みで枝がしなって敷地に入ってくる…というご相談もよくあります。

不動産の売買時、こうした「境界の手入れ」はとても大切なポイントです。「にいがたの不動産」では、売却や購入に伴う小さなお悩みも、プロの視点でしっかりサポートいたします。

新潟市内の不動産のことなら、ぜひお気軽に当店へご相談ください!




【新潟市不動産】お役立ち情報
新潟市不動産「お隣からうちの敷地に伸びてきた木の枝、邪魔だから切ってもいい?」

新潟市の皆様、こんにちは!「にいがたの不動産」です。

「お隣からうちの敷地に伸びてきた木の枝、邪魔だから切ってもいい?」 実はこれ、近隣トラブルでとても多いお悩みです。

結論から言うと、法改正により、一定の条件を満たせば「自分で切ることができる」ようになりました!


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これまではお隣さんに切ってもらうしかありませんでしたが、現在は以下の場合に自分で切ることが認められています。

  1. 催促したのに切ってくれない(目安として2週間程度待っても音沙汰がない場合)

  2. お隣の所有者が誰なのか、どこにいるのか分からない

  3. 台風で折れそうなど、急を要する事情がある

⚠️ 注意!いきなり切るのはNGです

法律が変わったとはいえ、無断で切るとトラブルの元になります。 まずは「困っているので切ってもらえませんか?」と、お隣さんへ事前にお願い(催促)するのが鉄則です。


特に雪国・新潟では、冬の雪の重みで枝がしなって敷地に入ってくる…というご相談もよくあります。

不動産の売買時、こうした「境界の手入れ」はとても大切なポイントです。「にいがたの不動産」では、売却や購入に伴う小さなお悩みも、プロの視点でしっかりサポートいたします。

新潟市内の不動産のことなら、ぜひお気軽に当店へご相談ください!




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【新潟市不動産】お役立ち情報
親名義の土地に家を建てる際、後悔しないための「3つのポイント」

新潟市の不動産売買専門店 「にいがたの不動産」 です。 

親名義の土地に家を建てる際、後悔しないための「3つのポイント」を簡潔にまとめました。


① 「相続」で揉めない対策を

土地はあくまで親の財産です。将来、兄弟姉妹と遺産分割を行う際、「家が建っているから」という理由だけで独り占めはできません。

  • 対策: 事前に家族で話し合い、遺言書の作成などを検討しましょう。

② 「住宅ローン」の手続き

土地が自分名義ではないため、親が「物上保証人」として、土地を担保に入れる承諾をする必要があります。

  • 注意: 親の理解と協力が不可欠です。

③ 「税金」の特例を活用

親子間なら土地をタダで借りる(使用貸借)のが一般的ですが、相続時には「小規模宅地等の特例」で相続税が大幅に減額できる可能性があります。

  • メリット: 同居か別居かなどの条件で節税額が変わるため、事前の確認が重要です。


結論

親名義の土地への建築は、「将来の相続」まで見据えた話し合いが成功の鍵です。

不安な点や、将来の権利関係について詳しく知りたい方は、ぜひ 「にいがたの不動産」 へお気軽にご相談ください!