
【新潟市の不動産売買・売却】鳥屋野潟周辺の土地売買で知っておきたい「残置杭・地中埋設物」の特約と売却時の注意点
新潟市中央区の鳥屋野潟周辺エリアは、住環境や利便性の良さから土地・住宅の売買が活発な人気エリアのひとつです。
一方で、軟弱地盤が広がりやすい地域特性上、過去の建築時に「地盤改良杭(PC杭や鋼管杭など)」が施工されているケースが多く見られます。
古い建物を解体して土地を売却・購入する際、この「地中に残った古い杭や埋設物」が取引のトラブルに発展することがあります。
今回は、実際の契約実務で用いられる「容認事項(特約)」を例に挙げながら、鳥屋野潟周辺の不動産売買における地中埋設物の取り扱いとポイントを解説します。
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鳥屋野潟周辺で「残置杭」が問題になりやすい背景

鳥屋野潟周辺をはじめとする新潟市内の低地・湿地由来のエリアでは、戸建てやアパートを建てる際に深さ数メートルから十数メートルにおよぶ地盤改良を行うのが一般的です。
中古住宅として流通した物件は、過去にどのような地盤改良が行われたかの図面や履歴が残っていないことも珍しくありません。
解体して更地にする段階で「想定外の古い杭が出てきた」というケースが実際に報告されています。
契約書・重要事項説明で盛り込まれる「容認事項」の具体例

地中埋設物は目に見えないため、売買契約時には売り主・買い主の双方がリスクと負担範囲を明確にしておくことが重要です。
実務では、以下のような特約(容認事項)を設定して合意を形成します。
地域の過去事例の共有:
鳥屋野潟周辺地域において、過去に地中残置物の事例があることをあらかじめ説明する。
履歴の非把握の明記:
中古住宅として取得した経緯などにより、売り主が従前の杭の有無を正確に把握していない旨を伝える。
撤去範囲の取り決め:
解体時に杭が見つかった場合、どこまで撤去するか(例:道路高さから深さ約1.5mまで杭頭を切断・撤去など)を具体的に取り決める。
契約不適合責任の免責:
規定の深さ以深に残る杭や、引き渡し後に見つかった埋設物について、売り主の責任範囲(契約不適合責任)を免責とする合意を得る。
なぜ「深さ1.5mまでの切断・撤去」とするのか?

地中の杭を先端(十数メートル下)まで完全に引き抜く工事は、莫大な費用がかかるだけでなく、周囲の地盤を緩めてしまうリスクを伴います。
一般的な木造住宅の新築工事では、基礎工事や浅い地盤改良に干渉しない「GL(地盤面・道路面)から1.5m〜2m程度」まで杭頭を撤去(縁切り)し、それより深い部分は残置する方法が採用されるのが一般的です。
この撤去範囲を契約書面で明確にしておくことで、「解体費用が膨らみすぎる」「買い主の新築計画に支障が出る」といった双方のトラブルを未然に防ぎます。
新潟市内で不動産売却を成功させるためのポイント

過去の履歴や建築図面の確認:
地盤改良の施工報告書や解体履歴が残っているか確認する。
解体業者との事前打ち合わせ:
解体工事中に杭が露出した場合の連絡フロー・撤去費用を取り決めておく。
地域特性に合わせた契約条項の作成:
地域特有のリスク(地盤・越境・道路規定など)を反映させた契約書面を整える。
まとめ・お問い合わせ

地中埋設物や残置杭は、引き渡し後のトラブルになりやすい代表的な項目です。
しかし、地域の地盤特性を理解し、事前にしっかりとした容認事項・特約を定めておくことで、売り主様・買い主様双方が安心できる取引が可能になります。
新潟市内(中央区・西区・東区・江南区など)で古家付き土地の売却や買い替えをご検討中の方は、地域の特性に詳しい不動産会社へお気軽にご相談ください。



