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新潟市不動産 親が高齢者施設へ入居する前に実家売却は必要?手続きや注意点も紹介

不動産買取

富澤 法和

筆者 富澤 法和

不動産キャリア7年

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私たちは「負動産」という言葉が好きではありません。
にいがたの不動産を通して不動産を売るも買うも「富動産」であってほしいと願っています。

こんにちは。

新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です!

親御さまの高齢者施設への入居をきっかけに、実家をどうするべきか悩む方が多くいらっしゃいます。住む人がいなくなった実家は、防犯や老朽化、税金負担など様々なリスクが生じやすくなります。放置すれば資産価値が下がるだけでなく、思わぬトラブルの元になることもあります。この記事では、親の施設入居が決まった際に知っておきたい制度や、ご自身に合った売却手続き、税制上のメリット、そして具体的な準備の流れまで、分かりやすくご説明します。今後の暮らしのためにも、ぜひ最後までご覧ください。

実家が空き家になるリスクと早めに知っておくべき制度

親御様が高齢者施設へ入居されると、実家が「空き家」となり、多くの場合、誰も管理を行わない状態が続きます。その結果、建物の劣化や防犯上の不安、さらには税制上の負担など、さまざまなリスクが急速に高まります。例えば、屋根や外壁の傷み、雨漏り・カビ・設備の故障など、住宅の維持に必要な経費や手間が予想以上にかさむケースがあります。また、放置していると地域社会への悪影響だけでなく、「特定空き家」や「管理不全空き家」として自治体から指導や固定資産税の増加といった行政対応を受ける可能性もあります。

こうした状態を長期にわたり放置すると、資産価値の低下は避けられず、売却時には修繕費を含めた負担感が生じます。また、実家を相続する際には「小規模宅地等の特例」が適用されるかどうかが鍵となるため、空き家の状態が税制上の優遇を受ける条件に影響を与えることもあります。そのため、介護施設への入居を契機に、実家を空き家にせず、早めにどう扱うか検討しておくことが重要です。

以下にまとめた表をご覧ください。

リスクの種類具体的な内容留意点
老朽化・維持管理費雨漏り・カビ・設備の劣化長期放置による修繕費の増加
防犯・安全上の問題空き巣・不法侵入・倒壊リスク周辺住民や自治体への影響
税負担・行政対応特定空き家の勧告・税率上昇固定資産税が最大6倍に

売却を進めるために確認したい権利関係と法的な手続き

まず、実家の名義が親御さまご本人であれば、ご家族がご本人の意思確認をせずに勝手に売却することはできません。判断能力が不十分な場合には、売買契約自体が無効となるリスクがありますので、ご注意ください。たとえば、認知症などにより意思能力が低下している場合、ご本人が契約の内容を理解できないため、法的に無効と判断される可能性があります。家庭裁判所に成年後見制度を申し立て、後見人を選任していただく必要があります。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があり、判断能力が衰える前にあらかじめ後見人を決めておく「任意後見制度」は、ご家族が安心して代理を任せやすい制度です。一方、すでに判断能力が低下している場合には、家庭裁判所が適切と判断した後見人を選任する「法定後見制度」が適用されます。どちらの制度を利用するかによって、手続きの内容や流れが異なりますので、利用前に制度の特色を理解しておくことが重要です。

成年後見人が選任される場合、家庭裁判所への申し立て費用や、後見人への報酬が発生します。申し立てには、申立手数料や登記手数料、必要に応じて鑑定料などがかかります。また、法定後見人が親族でない第三者(弁護士・司法書士など)の場合には、月々数万円の報酬を支払う必要があります。売却に際しては、家庭裁判所から「居住用不動産処分の許可」を得てから進めることとなります。

なお、ご両親が元気なうちに任意後見契約を公正証書で結び、将来の売却に備えることも可能です。任意後見制度は、判断能力がまだあるときに信頼できる方を任意後見人として選び、将来の契約に備える制度ですので、ご家族の将来設計に応じてご検討いただく価値があります。

項目 内容
法定後見制度 家庭裁判所が判断能力が不十分なご本人のために後見人を選任し、処分や契約を代行
任意後見制度 ご本人が判断能力があるうちに任意後見契約を結び、信頼する人に将来の代理を依頼
手続きにかかる費用 申立手数料や登記手数料、鑑定料、後見人への報酬など(数万円単位)

税制面でのメリットを活かすための確認ポイント

親御さまが高齢者施設に入居され、実家を売却する際には、譲渡所得に関する税務上の特例を活用することで負担を大きく軽減できる可能性があります。以下に、重要な制度を整理しました。

制度名 ポイント 注意点
相続空き家の3,000万円特別控除 譲渡所得から最大3,000万円を控除可 耐震性などの要件や手続き期限あり(令和9年12月31日まで延長)
小規模宅地等の特例 330㎡までの居住用宅地の評価額を80%減額可能 相続税の申告期限まで居住・所有が必要
取得費加算の特例 不明な取得費に対し、相続税分を取得費に加算できる 相続から売却まで3年10ヶ月以内に売却する必要あり

まず、「相続空き家の3,000万円特別控除」は、相続または遺贈によって取得した空き家を譲渡する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。令和9年(2027年)12月31日まで延長され、令和6年(2024年)1月以降の売却については、耐震改修や建物取り壊しの期限が譲渡日の翌年2月15日まで延ばされるなど要件が緩和されています。また、相続人が3人以上いる場合、控除額の上限が2,000万円に減額される点には注意が必要です。

続いて「小規模宅地等の特例」ですが、これは主に相続税において、被相続人が居住していた実家の宅地(330㎡まで)について、評価額を最大80%減額する制度です。相続税の節税には非常に有効ですが、相続開始から申告期限(相続発生から10ヶ月以内)まで、その土地に居住し続け、所有していたことなどの要件が求められます。

さらに、「取得費加算の特例」は、実家の取得費が不明な場合に用いることができ、売却時に計算される取得費に、相続税として既に支払った金額の一部を加算できる制度です。ただし、相続してから3年10ヶ月以内に売却する必要があり、タイミングには注意が必要となります。

これらの制度は組み合わせて利用できる場合もありますが、それぞれ要件や期限が異なります。売却を検討される際には、早めに専門家にご相談いただくことで、最適な節税対策を講じることが可能です。

売却を円滑に進めるための準備とタイミング

親御さんが高齢者施設に入居された後の、実家の売却を円滑に進めるためには、早めの準備と適切なタイミングの判断がとても重要です。まず第一に、実家を空き家のまま放置すると、建物の劣化や修繕費用の増大、防犯や固定資産税の負担など、さまざまなリスクが生じることにご注意ください。

次に、売却の準備として不可欠なのが実家の整理や片付けです。荷物や思い出の品々を整理するのは負担が大きいため、遺品整理(生前整理)の専門業者に依頼することも検討すべきです。貴重品の取り扱いを丁寧に行ってもらえる点から安心して任せられます。

売却のタイミングについては、実家に住まなくなる前、あるいは入居直後の「今」が最大のチャンスといえます。特に「居住用財産の3,000万円特別控除」は、実際に住んでいた家屋を譲渡する場合に適用されますが、転居扱いとなる高齢者施設への入居後でも、「住まなくなってから3年以内の譲渡」であれば控除の対象となる可能性があります。この制度をうまく活用するためにも、タイミングを逃さずに検討を進めることが重要です。

以下に、売却準備にあたっての主なステップを表にまとめました。

ステップ 内容
片付けの準備 思い出の品や法律書類を整理し、専門業者に依頼する
建物・資産の点検 老朽化や修繕必要箇所を把握し、状態を明確にする
法制度の確認 3,000万円特別控除の適用条件や期限を把握する

さらに、実家を売却した資金を活用して、介護費用や入居費用、介護施設での生活資金に充てるためにも、売却のスケジュールを入居後の生活設計に合わせて逆算して計画することが効果的です。

まとめますと、売却を円滑に進めるには「放置によるリスクを避ける」「整理・片付けをプロに頼る」「税制優遇を最大限活用する」「資金用途を見据えてタイミングを設計する」ことが大切です。親御さんの施設入居を機に、安心して売却活動を始められるよう、今こそ一歩踏み出すことをお勧めします。

まとめ


親が高齢者施設へ入居する際、実家が空き家になることで生じるさまざまなリスクや課題について解説しました。売却を考える場合は、親名義などの権利関係や必要な法的手続きを早めに整理しておくことが大切です。また、譲渡所得の特別控除など税制面のメリットも上手に生かしましょう。先延ばしせず、早めの準備と専門家への相談が、実家の売却を円滑に進める大きな助けとなります。安心して新しい生活を迎えるため、ぜひ前向きな一歩を踏み出してください。



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