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【新潟市】相続した不動産を売却したい!損をしないための手順と注意点を解説

不動産買取

中村 利恵

筆者 中村 利恵

不動産キャリア20年

どこの不動産会社様より売主様の不動産を研究して、たった一組の次のオーナー様へ伝えます。
にいがたの不動産の強みは「仕事が好き」という事だと思っています。
古くて、新しくて、ちょっとダサい不動産屋を突き抜けたいと思います。




こんにちは!

新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です。


「親から新潟市内の実家(土地・建物)を相続したけれど、誰も住む予定がない…」 

「維持費や固定資産税がかかる前に、早く売却したい」


少子高齢化が進む中、このような「相続不動産の売却」に関するご相談が、新潟市内でも非常に増えています。 


今回は、新潟市で相続した不動産をスムーズに、そして損をせずに売却するためのステップと注意点を分かりやすく解説します!




相続した不動産を売却する「3つのステップ」




不動産を売却する一般的な流れに加えて、相続ならではの重要な手続きがあります。


ステップ①:名義変更(相続登記)を行う

まず、不動産の名義を亡くなった親御様から、売却する人(あなた)の名義へと変更する必要があります。 

※2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしているため、売却の予定がなくても必須の手続きです。


ステップ②:新潟市の不動産市場に強い会社で「査定」を依頼する

名義変更の目処が立ったら、不動産会社に査定を依頼します。 

新潟市は、中央区・東区・西区といった利便性の高いエリアから、秋葉区・南区・西蒲区などの郊外エリアまで、区によって不動産の需要や相場が大きく異なります 

必ず「新潟市の相場」に精通した地元の専門店に依頼しましょう。


ステップ③:売り出し・売買契約・引き渡し

査定額をもとに売り出し価格を決め、買い手を探します。

買い手が見つかれば、契約を結んで引き渡しとなります。



知らないと損する!相続売却の注意点と税金対策




相続した不動産を売る場合、売却時期や特例を知っているかどうかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わることがあります。


「空き家」のまま放置するのはリスク大

新潟市でも空き家問題が深刻化しています。

誰も住まなくなった実家を放置すると、建物の老朽化が進んで資産価値が下がるだけでなく、「特定空家」に指定されて固定資産税が最大6倍になってしまうリスクがあります。


税金が安くなる「3,000万円の特別控除」を活用しよう

相続した実家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は所得税などがかかります。

しかし、一定の要件を満たして「相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却すると、利益から最大3,000万円まで控除できる特例があります。 

これには期限があるため、「早めの売却検討」が大きな節税につながります。



新潟市での相続不動産の売却は「にいがたの不動産」へ!




相続不動産の売却は、法律や税金、そして地元の土地勘が必要になる複雑な取引です。


  • 「実家がかなり古いけれど、解体してから売るべき?」

  • 「相続人が複数いて、意見がまとまらない…」

  • 「遠方に住んでいて、新潟市まで何度も行けない」


そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」にご相談ください。


私たちは地元のネットワークを活かし、物件の価値を最大限に高める売却プランをご提案いたします。


登記や税金に関する専門家(司法書士・税理士)との連携もスムーズですので、窓口一つで丸ごと安心してお任せいただけます。


査定やご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください!








「まだ売るか決めていない」という方も大歓迎!

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