
【新潟市】相続した不動産に「死因贈与の仮登記」が…!そのまま売却できる?プロが解説

こんにちは!
新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」中村です。
親御様が亡くなり、新潟市内にある実家や土地を相続手続きしようとしたら、登記簿に見慣れない文字を見つけて戸惑っていませんか?
「原因:死因贈与」「権利者:〇〇(知らない人の名前)」 そして、そこに赤線で引かれた「仮登記」の文字。
「これって、このままじゃ売却できないの?」
「そもそも死因贈与の仮登記ってなに?」
今回は、新潟市の不動産売却で時折トラブルの原因になる「死因贈与の仮登記」について、その正体と売却に向けた解決策をプロの視点で分かりやすく解説します!
そもそも「死因贈与の仮登記」とは?

死因贈与(しいんぞうよ)とは、「私が死んだら、この不動産をあなたにあげます」という、生前に交わされた贈与の契約です。
そして「仮登記」とは、「将来、その人が亡くなったときに名義を変更する権利をキープしておく」ための予約手続きのこと。
つまり、その不動産には「親御様が亡くなった瞬間に、その権利者(もらう約束をしていた人)に所有権が移る約束になっている」という非常に強い縛りがかかっている状態なのです。
【結論】仮登記がついたままでは売却できません!

結論から言うと、この「死因贈与の仮登記」がついたままの状態では、一般的な不動産売却(買い手を見つけること)はほぼ不可能です。
なぜなら、仮登記がついた不動産を購入しても、後から仮登記の名義人が「本登記(本番の手続き)」をしてしまうと、せっかく買った買い手の権利が消し飛んでしまうからです。
新潟市内で不動産を売却するためには、まずこの仮登記を「外す(抹消する)」手続きが絶対条件となります。
解決へのステップ:仮登記を外して売却する方法

では、どうすれば仮登記を外して売却できるようになるのでしょうか?主な解決策は以下の2つです。
① 仮登記の名義人と話し合い、納得して外してもらう
一番平和でスムーズな解決策です。 名義人(もらう約束をしていた人)に連絡を取り、実印や必要書類を提出してもらって仮登記を抹消します。「実はもうその権利はいらない」「生前に口約束だったから」と、すんなり応じてくれるケースもあります。
② 話し合いが無理なら「裁判」で決着をつける
「絶対に土地を渡さない」と拒否されたり、そもそも相手と連絡がつかなかったりする場合は、裁判を起こして「死因贈与の契約は無効である」「撤回された」という判決をもらう必要があります。勝訴すれば、相手の協力がなくても単独で仮登記を消去できます。
新潟市の複雑な不動産売却は「にいがたの不動産」へご相談を!

「死因贈与の仮登記」が残された不動産の処分は、法律の知識や親族間・第三者との交渉が必要になるため、個人で解決するのは非常に困難です。また、放置すると空き家問題や固定資産税の負担だけが重なっていきます。
「見知らぬ人の名前で仮登記がついている…」
「どうやって相手と交渉すればいいか分からない」
「仮登記をきれいに消して、早く新潟市の相場で売りに出したい」
そんなときは、一人で悩まずに地元の専門店である私たちにご相談ください。
新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」では、提携する司法書士や弁護士といった法律のプロと連携し、仮登記の抹消手続きから、その後のスムーズな売却・現金化までをワンストップでサポートいたします。
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