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新潟市で不動産を相続したらどうする?売却しない方法と活用例をご紹介

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新潟市の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の中村です(^^)/

「新潟市で相続した不動産、売却せず活用する方法はあるの?」と悩む方が増えています。2024年から相続登記が義務化され、放置リスクも高まる今、単純な売却以外の選択肢にも注目が集まっています。本記事では、登記義務化のポイントから、賃貸やリフォーム、行政の支援制度を含めた多様な活用法までをわかりやすく解説します。家族の資産を守りたい方、新潟市での相続物件の活かし方に迷う方は、ぜひご一読ください。

相続登記の義務化と放置リスクの理解

2024年4月1日から、不動産の相続に伴う「相続登記」が法律で義務化されました。これは、被相続人が所有していた土地や建物を相続した相続人が、名義を変更する手続きを行わなければならない制度です。登記義務は「不動産を取得したことを知った日」から3年以内と定められており、期限内に正当な理由なく手続きをしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、それ以前の相続にも遡って適用されます(ただし、2027年3月末までの猶予があります)。

相続登記が未実施のまま状態が放置されると、法務局の登記簿上で所有者が不明という「所有者不明土地」の状態となり、不動産の管理や活用が困難になってしまいます。特に、相続人が多数で書類収集に時間がかかる場合や遺産分割がまとまらない場合には、登記手続きに正当な理由と認められるケースもありますが、それ以外では過料の対象になる可能性があります。

新潟市においては、空き家や所有者不明土地の増加が地域の安全や景観に影響していることから、行政による対応も強化されています。新潟市では空き家の劣化や不法投棄などの問題に対し、所有者の確認や活用促進を進める取り組みが行われています。市の相談窓口では、相続登記の手続きや名義整理に関する支援を受けることも可能です(具体的な事例紹介や制度案内なども含めた広報が進められています)。

以下は、相続登記の義務化と関連事項を整理した表です。

項目内容備考
義務開始日2024年4月1日過去の相続にも遡及、2027年3月まで猶予あり
期限「取得を知った日」から3年以内正当な理由があれば猶予される場合も
罰則10万円以下の過料期限内未対応の場合に対象

売却以外の活用の基本選択肢を整理

相続した不動産を売らずに活用する方法として、以下のような代表的な選択肢があります。

活用方法 概要 補助制度の有無
賃貸経営 賃貸物件として第三者に貸し、安定収益を得る方法です。住宅用だけでなく、事務所や倉庫としての賃貸も検討できます。 直接補助は難しいですが、状態改善に対して市のリフォーム補助が活用できる可能性があります。
貸地・借地・民泊などの第三者利用 敷地を貸す、建物をシェアハウスや民泊にするなど、柔軟な活用形態で収益化を図ることが可能です。 民泊等には別途許認可が必要ですが、自治体ごとの補助対象になり得ることがあります。
自治体補助による活用支援 空き家を地域活動や移住・定住促進に活用する場合、市の補助制度で改修費の一部が支援されます。 新潟市ではリフォームや購入費の最大200万円まで補助される制度があります。

たとえば、新潟市の「空き家活用推進事業」では、移住・定住目的での空き家購入やリフォームに対し、購入費および改修費のそれぞれ50%(上限100万円ずつ、合計200万円まで)が補助されます 。他にも、福祉活動や地域活動を目的としたリフォームには1/3補助、耐震改修で上限が加算される場合があるなど、多様なタイプに対応しています 。

賃貸経営や貸地など、活用方法を検討する際には、まず現在の建物や土地の状況を把握したうえで、それぞれの選択肢が可能かどうかを判断することが重要です。そのうえで、リフォームを伴う場合には補助制度の活用検討が効果的です。

専門家に相談することで進められる登記以外の非売却活用手段

相続登記以外の方法で不動産を活用したい際には、専門家に相談することが非常に有効です。以下のように、相談先ごとに分かりやすく整理しました。

相談先相談内容ポイント
司法書士相続登記以外にも、相続人や財産の調査、遺言や家族信託の支援など登記漏れや共有持分の問題を未然に防ぎ、手続きを正確・スムーズに進められます
税理士相続税申告・試算、生前対策(贈与・節税プラン)、相続税還付、税務調査対応など相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)に対応し、税負担を最小限に抑えるための対策が可能です
行政(市・税理士会)無料相談窓口の活用、補助金・制度の情報提供新潟市では市役所や関東信越税理士会新潟支部などで市民向け相談があり、気軽に相談開始できます

まず司法書士に相談することで、相続登記を含めた権利関係の整理を専門家の視点で確認できます。また、税理士に依頼すれば、相続税が必要かどうかや節税につながる具体的なプランの検討が進められます。特に新潟市では、税理士会や市役所による無料相談窓口が設けられており、費用面の不安がある方にも入りやすい環境です。

以上のように、司法書士・税理士・行政窓口の3者を適切に活用することで、売却以外の活用方法をより安心・確実に進められます。

活用しやすい状態を整えて売却以外を選びやすくするための準備

相続した不動産を売却ではなく活用するためには、まず「活用しやすい状態」を整えることが大切です。以下の内容を踏まえつつ、無理なく、かつ確実に準備を進めていきましょう。

まず、相続登記を速やかに完了させ、名義を明確にしておくことが重要です。令和6年(2024年)4月から相続登記は義務化されており、未登記で放置すると過料の対象となる可能性があります。同時に、新所有者であることを市に「固定資産現所有者申告」として3か月以内に申請する義務もあるため、登記と併せて対応を進めましょう。こうした手続きを怠らずに整えておくことで、将来的に管理・活用・賃貸などの選択肢が一段と進めやすくなります。

また、固定資産税や管理コスト、特定空き家のリスクを抑えるため、定期的な維持管理が不可欠です。空き家を放置すると、固定資産税が「住宅用地特例」の適用外となり、税額が最大6倍に跳ね上がる場合があります。さらに、倒壊や衛生問題、景観悪化などで「特定空き家」に指定されると、行政代執行や解体費用の請求、過料などの法的リスクも伴います。日常的な換気、清掃、庭木の剪定、被害報告や改善履歴の記録など基本的な管理を行い、「管理不全空家」や「特定空家」に指定される前に対応することが大切です。

さらに、実際に活用予定がない場合でも、「資料整備や環境の整理整頓」は必要です。具体的には、以下の表のように、現地状況の記録・書類整理・管理契約や写真記録などを系統立てて準備しておくことで、いざ専門家へ相談する際にもスムーズに伝えられます。

準備項目 目的 具体例
現地状況の記録 物件の状態を把握し、活用検討や相談時の資料とする 外観写真、劣化箇所の写真、周辺環境の記録など
書類・契約情報の整理 法的確認や手続きを円滑に進めるため 登記簿、固定資産税納付書、管理業者の契約書など
管理歴の記録 行政との交渉や証明として活用 清掃や剪定履歴、修繕の領収書や報告書

これらの準備を整えておくことで、専門家への相談や資産整理をスムーズに進められるだけでなく、売却以外の選択肢(たとえば賃貸や地域活用)を判断・実行しやすくなります。

まとめ

相続による不動産は、2024年4月から登記の義務化が始まり、適切な管理がこれまで以上に重要となりました。売却せずに活用する手段も、賃貸・借地・民泊・リフォーム支援など多様に存在します。専門家や市の相談窓口を利用することで、最適な選択肢が見つかりやすくなります。すぐに活用しない場合も、相続登記や資料整理を進めておくことで、のちの選択の幅が広がります。不動産相続の悩みは、一人で抱えずにまずは身近な相談から始めることが大切です。

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