
新潟市で不動産買取を検討中の方必見!売却時の税金や手続きも紹介

こんにちは。
新潟の不動産売買専門店「にいがたの不動産」の富澤です!
新潟市で相続した不動産を、どう手放せばよいのか悩んでいませんか。不動産を相続すると、さまざまな税金が関わるため、正しく理解しておかないと思わぬ負担が生じることもあります。特に売却時の税金や控除の仕組みは複雑で、注意が必要です。本記事では、相続した不動産を売却する際に知っておくべき税金の種類や、役立つ特例、申告の流れまでを解説します。税金が気になる方はぜひご覧ください。
相続した不動産を処分する際にかかる税金の種類と概要
相続により取得した不動産を処分する際に関係する主な税金について、まず一覧で整理いたします。
| 税金の種類 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続税 | 亡くなった方の財産を一定額超えて相続した場合に課税される税金です。 | 基礎控除を超える部分に課税 |
| 不動産取得税 | 土地や建物を取得したときに県税として課される税金です。 | 相続による取得は非課税です。 |
| 譲渡所得税(+住民税) | 売却時に利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。 | 譲渡価格から取得費や経費等を差し引いて計算 |
| 印紙税 | 契約書に貼付する印紙にかかる国税です。 | 契約金額に応じた税額が必要です。 |
| 登録免許税 | 所有権移転などの登記手続きに対して課される税金です。 | 登記が必要な場合に発生します。 |
不動産を取得したときにかかる税金として、不動産取得税(県税)や場合によって消費税・贈与税などもありますが、相続による取得の場合、不動産取得税は非課税となります。相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた場合に課されます。これに対し、売却時に課される税金は、利益に応じて譲渡所得税及び住民税が課されます。さらに契約書作成には印紙税、登記手続きには登録免許税が必要です。

「取得したとき」と「売却するとき」の税金の違いを整理すると、取得時には相続税が問題となり、不動産取得税は非課税という違いがあります。一方、売却時には利益に応じて譲渡所得税等がかかる点が大きく異なります。
特に譲渡時の税金については、利益が出た場合にのみ課税されます。売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスにならない場合は、税の対象とはなりません。つまり、「利益が出た場合のみ課税される」という仕組みになっております。
相続不動産の売却に対する税の特例と控除制度
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税を軽減するためのふたつの代表的な特例制度があります。下表のように特例の概要と要件、手続きの流れをまとめました。
| 特例・控除 | 概要 | 適用条件・手続き |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算することで譲渡所得を減らす制度 | 相続税が課税されており、相続開始翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に売却すること。確定申告時に「計算明細書」等の添付が必要です |
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 被相続人が居住していた空き家を売却するとき、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度 | 被相続人の居住用家屋・敷地に限られ、相続開始から3年以内の売却が必要。制度の適用期限等には法改正の動向にも注意が必要です |
取得費加算の特例は、譲渡所得に直接影響する強力な節税手段であり、特例の適用を受けるには相続税の申告を済ませ、期限内に確定申告書に必要な添付書類を提出する必要があります。計算明細書や譲渡所得の内訳書を忘れずに準備しましょう 。
空き家の3,000万円控除は、被相続人が実際に居住していた不動産に限定されるため、自分の相続物件が該当するかどうか慎重に確認する必要があります。制度は令和5年末時点での情報ですので、最新の法改正を確認しておくことが重要です 。

以上のように、相続不動産を売却する際には、取得費加算の特例と空き家特例というふたつの制度がありますが、どちらか有利なほうを選んで適用することができます。手続きの流れや期限を守ることが節税の鍵になりますので、不安な場合は専門家への早めの相談をご検討ください。
譲渡所得税の計算方法と所有期間による税率の違い
相続した不動産を売却する際にとくに気になるのが、譲渡所得税の計算方法と、所有期間によって税率がどのように変わるのかという点です。ここでは「譲渡所得の求め方」と「所有期間による税率の違い」、さらにわかりやすい計算フローを示します。

まず、譲渡所得は次のように求めます。売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた額が譲渡所得となります。取得費とは、購入代金や購入時の手数料、改良費などを合計した額で、建物の場合は減価償却費相当額を控除します。取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。譲渡費用には仲介手数料、測量費、契約書の印紙代などが含まれます。
次に、所有期間による税率の違いです。譲渡した年の1月1日時点で、「所有期間が5年以下」であれば短期譲渡所得、「5年を超える」場合は長期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得の場合、課税対象となる譲渡所得に所得税30%・住民税9%(復興特別所得税も加味すると約39.6%)が課せられます。一方、長期譲渡所得では、所得税15%・住民税5%(復興特別所得税含め約20.3%)となり、税率が大きく抑えられます。
以下の表で、「譲渡所得の求め方」と「税率」の概要を整理します。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得の計算 | 売却価格 − (取得費+譲渡費用) | 取得費は減価償却後の額、分からない場合は譲渡価額の5% |
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 課税譲渡所得 × 約39.6% | 税率が高く、節税には長期保有が有利 |
| 長期譲渡所得(所有期間5年超) | 課税譲渡所得 × 約20.3% | 税率が半分弱に抑えられる |
以上を踏まえて、相続不動産を売却する際は、まず「取得費と譲渡費用を整理し譲渡所得を把握」し、続いて「所有期間の判定(売却時ではなく、その年の1月1日時点)」を確認して、正しい税率を適用することが重要です。所有期間が分かりにくいケースでは、被相続人の取得日から引き継ぐルールもありますので注意が必要です。
相続不動産を売却する際に意識したい確定申告と節税の流れ

相続した不動産を売却する場合、特例や控除を受けるには必ず確定申告が必要です。例えば、相続税の取得費加算の特例や空き家の3000万円特別控除を適用するためには、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。これにより、本来かかるはずの税額を軽減できる可能性があります。ただし、譲渡益がなく税金が発生しないケースでも、特例を適用した結果0円になる場合は申告が義務付けられていますので注意が必要です。
確定申告の手続きの流れとしては、まず登記事項証明書、売買契約書、取得費や譲渡費用が分かる書類(購入時の契約書や仲介手数料明細など)をそろえます。取得費加算の特例を使う場合は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と「譲渡所得の内訳書」を申告書に添付する必要があります。これらにより、取得費が正確に反映され、譲渡所得税の計算が適切に行われます。
なお、確定申告の前に税理士や税務に詳しい不動産会社との相談を早めに行うことも重要です。特に取得費加算の特例と空き家特例は同時に適用できないため、どちらを選ぶか判断する必要があるからです。また、売却前に手続きを相談することで、遺産分割や売却時期の調整などをスムーズに進めることも可能です。専門家と連携することで申告ミスや適用漏れを防ぎ、より効果的に税負担を軽減できます。
| 段階 | 内容 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 事前準備 | 売却前に税務相談し、適用特例を選定 | 売買契約書、登記事項証明書、取得費関係書類 |
| 申告時 | 確定申告(翌年2月16日~3月15日) | 確定申告書、内訳書、計算明細書など |
| 申告後 | 還付請求や修正申告の対応(必要時) | 更正の請求書、取得費加算に関する明細書 |
まとめ

新潟市で相続した不動産を売却する場合、相続税や不動産取得税、譲渡所得税などさまざまな税金が関係します。ポイントを押さえることで、不要な税負担を避け、うまく特例や控除を活用できる可能性があります。特に譲渡所得税は利益が出た場合だけ課税されますが、取得費加算や空き家特例などを利用すると大きく節税につながります。手続きやスケジュールを誤らず、専門家に相談することで安心して手続きを進められるため、まずは分かりやすい情報をもとに一歩を踏み出しましょう。


